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そもそも、風俗営業とは
えっ?お巡りさん、ウチのお店は変なことしてないよ。ただのスナックだよ。
"風俗"といっても風俗営業法でいう"風俗"は、一般的な感覚とは少し異なります。例えばスナックは風俗営業です。お酌をしてくれる従業員がいればそのお店は風俗営業店となり、風俗営業許可を取得しなければなりません。
"エッチ系"のお店が風俗店なのではありません。 「フーゾク店」いわゆるセックス産業は、“性”風俗関連特殊営業として風俗営業とは区別し、届出制のもと厳しく制限されています。
風俗営業等の種類
政府の風俗営業に対する見解は「社交と憩いの場を与えるもの」「健全な娯楽の機会を与えるもの」で、下記のような内容の営業が風俗営業と定められています。
- お酒を飲み、ママと会話など楽しむところ=接待飲食店等営業
- ゲーム機で遊ぶところ=遊技場営業
○また、風俗営業法ではナイトクラブも許可を要します。
3.深夜の時間帯(午前零時以降)にダンス等を楽しむところ=特定遊興飲食店営業
○バー営業も午前零時以降営業する場合は届出を要します。
4.レストラン等以外で午前零時以降にお酒を提供するところ=深夜における酒類提供飲食店営業
「風俗営業」=『接待飲食店等営業』と『遊技場営業』
接待飲食店等営業
1号営業 | クラブ、スナック、キャバクラ等 | ホステスさん等がもてなしてくれるお店 |
2号営業 | 低照度飲食店 | かなり暗くして営業する喫茶店、バー等 |
3号営業 | 区画飲食店 | かなり狭い区画に仕切る喫茶店、バー等 |
遊技場営業
4号営業 | 麻雀店、パチンコ店、その他遊技場 | 射幸心をそそる恐れのある遊技機があるお店 |
5号営業 | ゲームセンター | 本来はただのゲームだけど、射幸心をそそる恐れのある遊技機があるお店 |
(風俗営業ではないですが)『特定遊興飲食店営業』と『深夜酒類提供飲食店営業 』
風俗営業法では、風俗営業以外にも「ナイトクラブ等」は許可、「バー営業」は届出を要します。
特定遊興飲食店営業 『ナイトクラブ等』
お店側がお客様をもてなすことは無く、ダンス等でお客様ご自身が楽しまれるお店。
⇨許可を取らなければなりません。
深夜における酒類提供飲食店営業 『バー等』
お店側がお客様をもてなすことは無く、お客様ご自身が遅い時間にもお酒を楽しめるお店。
⇨届出をしなければなりません。
風俗営業許可をとらないと
無許可営業で捕まると、一生、前科者です!
「風俗営業許可をとらないで風俗営業を営んだ者は・・・・2年以下の懲役もしくは、2百万円以下の罰金に処し、またはこれらを併科する。」(風営法49条より)
風俗営業許可を取るには時間もお金もかかるから、とりあえず無許可でやればよいと思いますか?
罰金といっても軽く考えないで下さい。
罰金は刑罰なので前科がつきます。
無許可営業で捕まると、刑の執行終了後、5年経たなければ風俗営業を営業できなくなります。
その方が役員として入っている会社も風俗営業許可を取得できません。
「捕まってから風俗営業許可を取ればいいや」ではなく、捕まったから風俗営業許可は取得できなくなるのです。
風俗営業許可を持っているお店をそのまま借りて、名義借りで風俗営業すればよいと思いますか?
いいえ、名義借りは、一番、警察が厳しくチェックします。
貸した人も借りた人も罰せられます。
風俗営業許可をとるために
出店候補地をリストアップしたら、まず真っ先に風俗営業許可の専門家へご相談ください。
風俗営業許可を取得するには
風俗営業許可を取得するには、3つの要件を全て充たさなければなりません。
人の要件 場所の要件 構造の要件
よくある風俗営業許可の電話相談の事例
「大家さんもこの場所なら大丈夫と言っている。ドンドン出店準備だ!内装工事も進んだし、従業員の募集も始めるぞ!そうだ!風俗営業許可を取得するために行政書士に確認しよう。」
「出店場所を教えていただけますか?」
「はいはい、○丁目○番の△△ビルです。」
「その地域は、風俗営業許可を取得できませんよ!」
「え?!でも、もう店舗の契約をしてしまいました・・・」
「店舗を契約する前にお電話いただければ(泣)」
とか
「契約者が最近警察のお世話になっているのですが・・・。」
「それでは契約者が風俗営業許可を取得できません(汗)」
とか
「すごく素敵な内装で、小さなVIPルームを2つも作ったんです。」
「小さいVIPルームを2つ作られた?それでは検査・・・通りませんよ・・・」
など・・・
このような電話相談が本当に多いです。
風俗営業許可の申請を前提にお問い合わせいただければ、店舗を契約する前に、風俗営業許可の取得ができるかお調べいたします。
まずはお問い合わせください。