続いて浅草の遊技場の申請へ、遊技場の料金について。遊技場は江の島へと続きます。
続いて浅草の遊技場の申請へ、遊技場の料金について。遊技場は江の島へと続きます。
新橋のバー、受任しました。浅草橋のキャバクラ様、本日許可がでました。
15年来のお客様方と友好を温めることができました。
昨日の5号営業(ゲームセンター等)カジノバーの申請に続いて、今日も遊技場、こんどは4号営業について浅草署でお打合せです。
4号営業と言っても、マージャン店、ぱちんこ店とは違って『その他遊技場』なので遊技の料金も含め色々事前に詰めがあります。
普通の4号営業はその遊技料金が、風俗営業法施行規則第36条にしっかりと記載されています。
「風俗営業法施行規則第36条(遊技料金の基準)」
一、イ:客一人当たり、(1)全自動卓 一時間につき 600円
ロ:台一台当たり、(2)全自動卓 一時間につき2400円
二、ぱちんこ屋及び令八条遊技機
イ:ぱちんこ 玉一個4円
ロ:スロット 玉一個4円 メダル一枚20円
(※いずれも上記金額以内)
全自動卓以外は? 各々500円、2000円の規定はありますが、今時、家庭麻雀でもなければ手でかき混ぜないですよね。うちは小学校時代から家庭麻雀でしたが。)
と、普通の4号営業は簡単です。ほとんどの行政書士は、施行規則で定められている、とかも知らないで機械的に、600円 2400円 4円 20円と記載して申請しています。
しかしながら『その他の遊技場』となると、いったい幾らならいいの?なんか根拠があるの?
⇒ あるんです。風俗営業法でも、風俗営業法施行令でも、施行規則でもなく、消えてしまいそうなところに、『遊技料金の基準』という昭和60年に出された ❝ 国家公安委員会告示 ❞ にしっかりと規定されています。
その第二条に『遊技の機会一回につき70円(まで)」と定められているのです。
さすが『その他遊技場』だけあって、台でも玉でもメダルでもなく、『遊技の機会につき』です。取り敢えずみんなひっくるめてってことですね。
他にも、浅草署では、営業所を区画する造作など確認し、「渡辺事務所が請けてますので、いい加減な申請はしません、とお伝えください。」と申し上げて来ました。
お客様も、同業種の会社の動向に不安をお持ちでしたが、「私が受任してますので100%大丈夫です。」と言い切らせて頂きました。その結果は引き続きこのブログをご覧ください。
実は六本木、浅草に続いて、別の視点ですが、江の島の遊技場の許可の打ち合わせも来週月曜日に始まります。これは警察庁の通達に関連することですので追って詳報いたします。
写真はいつも警察署ではつまらないかな、と浅草署から浅草の繁華街へ戻る、『あさくさ千束通り』です。「千束」とはご存知「吉原」のこと。浅草は実は千束のすぐ南隣です。浅草の街からちょっと離れた浅草五丁目の浅草署からは千束はすぐです。
吉原は浅草署管轄じゃないのかなって思うくらいですが、やっぱり下谷署の方がすこし近いようです。
新橋のバー、受任しました。浅草橋のキャバクラ様、本日許可がでました。
本日も同じNight業界の方からの御紹介で新橋のバーを受任することができました。
新橋はもう何年も空き箱が出ず、簡単には出店できません。これはこれでまた、一日分のブログ話になってしまいますのでまたの機会に。
今回のお客様も、そういった状況下、事務所仕様だった箱の店舗への転用です。ですので建築基準法、消防法の観点からの確認が先になります。しっかりお打合せさせて頂きました。
浅草橋のキャバクラ BELINDA 様 の許可が本日おりました。11月のこの時期に許可を頂くと、ボーナス商戦に向け本当に有難いです。
15年来のお客様方と友好を温めることができました。
ここがいちばん、今日の熱いところだったのですが、ちょっと力尽きました。日付もあらたまってしまったので明日にUPいたします。
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