酒類販売業免許
酒類販売業免許
酒類にかかわる許可について
お酒が製造されてから消費者のもとに届けられるまでに沿ってご説明すると
・お酒の製造・・・酒類製造免許=税務署
・酒類卸業者・・・酒類卸売業免許=税務署
・酒屋やコンビニ等の販売店・・・酒類小売業免許=税務署
・飲食店、旅館・・・・・食品衛生法の営業許可=保健所
酒類の小売業をお考え方は税務署の許可が必要になります。
申請の窓口
「販売場の所在地」を管轄している税務署の許可が必要です。
酒類販売業の許可を取得するには、下記の内容が審査されます。
人の要件・・・・・個人の経歴や知識の審査
販売場の要件・・・場所の審査
資金状況の要件・・会社の審査
受給調整の要件・・具体的な営業方法の審査
一般酒類・通信販売酒類小売業、卸売業免許の手続きの流れと申請にかかる時間
当事務所がお手伝いできること
申請から許可まで約2か月ほどかかります。ただし審査中に追加書類を求められたり来署を求められることもあります。スムーズな審査を受けるための許可要件の確認や事前相談、不備のない書類を準備することが重要となります。
無駄のないスムーズな申請を心がけています。
ご相談から申請、また許可後もフルサポート!!が事務所のモットーです。